就業規則作成・改定支援

 

労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。
社会保険労務士の最も重要な仕事の一つは、その事業所に相応した就業規則を作成することです。
労働基準法はしばしば改正されます。御社の就業規則は働き方改革に対応した内容になっていますか。当事務所はその時代に即応した就業規則を、その事業所の実情に合った内容で作成するよう何度も打ち合わせて作成します。
就業規則の作成、改定は専門家の当事務所にお任せ下さい。

 

【対象となる規程】

  1. 就業規則
  2. 賃金規程
  3. 退職金規程
  4. 育児介護休業規程
  5. 慶弔見舞金規程
  6. パートタイム就業規則

 


関社会保険労務士・
行政書士事務所


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