労働保険年度更新・社会保険算定基礎代行

 

入社・退社時に発生する社会保険・労働保険の手続きについては、自社で対応できるが、1年に1回しか発生しないややこしい手続きは専門家に任せたいという場合にご利用いただくことができます。
顧問先事業所でない場合はスポットでの対応になります。

 

【対応可能手続き】

  1. 労働保険の年度更新
  2. 社会保険の算定基礎

 


関社会保険労務士・
行政書士事務所


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